土地・家屋について納税義務者の方が死亡された時は、相続人の方が納税義務を引き継ぐことになります。正式な名義変更は、法務局での手続きになります。
その手続きがお済でない場合は、「相続人代表者指定届」により相続人の代表者を決めていただき、その届けに基づいて、その代表の方に納税通知書等を送付いたします。
なお、亡くなった納税義務者の方が口座振替を利用されていた場合は、口座振替ができなくなることがありますので、新たに口座振替の手続きをお願いします。
口座振替について、詳しくは納税課(電話:096-328-2204)までお問合せください。 |