熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2332
2008年4月30日作成(2021年4月16日更新)
 市税の納税通知書が亡くなった父(母)の名前で届いたのはなぜか?
登録されている分類 [ 納税 ]
市税の納税通知書が亡くなった父(母)の名前で届いたのはなぜか?  
 回答いたします
下記のとおりです。

固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在、熊本市内に土地・家屋・償却資産を所有している方が
納税義務者になります。そのままお支払下さい。詳しくは、固定資産税課(電話:096-328-2195)へ
お問合せください。

市県民税
市県民税は、1月1日が基準日ですので、1月2日以降に亡くなった方は課税の対象となります。
その場合、相続人が納税の義務も相続することになります。
詳しくは、市民税課市民税班(電話:096-328-2183)へお問合せください。

軽自動車税
軽自動車税は4月1日現在で登録(所有)されている方が納税者になります。そのままお支払ください。
なお、軽自動車等の所有者が変わったときは、名義変更を行ってください。
手続きについては、市民税課軽自動車税班(電話:096-328-2181)へお問合せください。

お問合せ先
 <市県民税について>
  市民税課(電話:096-328-2183)

 <軽自動車税について>
  市民税課(電話:096-328-2181)

 <固定資産税について>
  固定資産税課(電話:096-328-2195)

  
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