下記のとおりです。
■固定資産税
固定資産税は、毎年1月1日現在、熊本市内に土地・家屋・償却資産を所有している方が
納税義務者になります。そのままお支払下さい。詳しくは、固定資産税課(電話:096-328-2195)へ
お問合せください。
■市県民税
市県民税は、1月1日が基準日ですので、1月2日以降に亡くなった方は課税の対象となります。
その場合、相続人が納税の義務も相続することになります。
詳しくは、市民税課市民税班(電話:096-328-2183)へお問合せください。
■軽自動車税
軽自動車税は4月1日現在で登録(所有)されている方が納税者になります。そのままお支払ください。
なお、軽自動車等の所有者が変わったときは、名義変更を行ってください。
手続きについては、市民税課軽自動車税班(電話:096-328-2181)へお問合せください。
■お問合せ先
<市県民税について>
市民税課(電話:096-328-2183)
<軽自動車税について>
市民税課(電話:096-328-2181)
<固定資産税について>
固定資産税課(電話:096-328-2195)
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