「消防署の方から来た」、「戸建て住宅にも設置義務がある」などと偽ったり、出入業者又は契約業者を装って不当な価格で消火器の点検・販売を行う業者がいます。
次の事項に注意して、必要に応じて点検・購入を行ってください。
■不適切な取引例
・出入りの点検業者を装い、事前の電話により点検の予約をとる。
・「預かり書」などのように見せかけ、「契約書」にサインさせる。
・すぐに消火器の回収を始め、離れた場所で点検を行う。
・点検作業を全て終えた状態で全額の請求をする。
・契約を断っても回収した消火器を返却せず、支払いを強要する。
・戸建て住宅にも消火器の設置義務があると偽り、消火器を販売する。
・消火器の有効期限(耐用年数)が過ぎているから取り替えないといけないと偽り、消火器の取替えを行う。
■トラブル予防のポイント
・社員証等により、出入りの消火器業者か確認する。
・過去の消火器の点検状況を事前に確認する。
・契約書等の記載内容を必ず確認する。契約書には安易にサインしない。
・消火器の点検には、必ず立ち会う。
・業者が消火器を持ち出す場合、代替の消火器を設置させる。
・従業員等に、消火器の点検には注意するよう周知徹底する。
■トラブルに巻き込まれたら
・所轄消防署へ連絡してください。
・不適正訪問業者の発言等を記録し、熊本市消費者センターや弁護士に相談してください。
・一般家庭では、契約から8日以内であればクーリングオフ(契約解除)が可能です。
・暴力的・脅迫的な言動があれば、記録するとともに、最寄りの警察署へ連絡し、相談してください。 |