狂犬病予防法により、生後91日以上の犬の飼い主は、「犬の登録」と「毎年1回犬の狂犬病予防注射」をしなければなりません。
犬の狂犬病予防注射は、毎年4月1日から6月30日までの間に受けさせなければなりません。
狂犬病予防集合注射(4月に実施)の会場や熊本市内の動物病院(一部除く。市外の動物病院も一部含む。)では、注射を受けさせたあとに「注射済票」が交付されます。注射済票は犬に着けておかなければなりません。外れないよう首輪などにしっかり着けてください。
動物病院で注射済票が交付されない場合は、注射を受けさせたことを証明する書面(注射済証)を動物愛護センターに提示し、注射済票の交付を受けてください。手数料は500円です。
<注意事項>
・注射料金は、各動物病院で異なりますので事前に動物病院にお尋ねください。
・動物病院を受診するときには、狂犬病予防集合注射のはがきをお持ちいただくと手続きが早く済みます。
・往診を希望される方は、動物病院にお問い合わせください。
・動物病院で受ける混合ワクチンと狂犬病予防注射は別のものです。区別して受けさせましょう。
・室内犬であっても狂犬病予防注射を受けさせなければなりません。
※「犬の登録」については、関連リンクや関連する質問をご覧ください。 |