生後90日を過ぎた犬の飼い主は、犬の登録申請をしなければなりません。 
 
■概要 
 犬を飼う場合は、狂犬病予防法に基づき、生後90日を経過した飼い犬について登録が義務付けられており、鑑札の交付を受けなければなりません。 
 また、交付を受けた鑑札は飼い犬の首輪等に装着することが義務付けられています。 
 
■申請方法 
 (1)窓口 
 ・動物愛護センター 平日午前8時30分から午後5時15分 (土日祝日、年末年始はお休みです。)  
 ・市内動物病院   動物病院の開院時間内(事前にお問い合わせください。) 
 ・定期集合注射会場 毎年4月、会場・時間は市ホームページ、市政だより等でお知らせいたします。 
 
 (2)郵送 
 ・申請書の用紙に必要事項を記入し、手数料分の定額小為替を同封のうえ、動物愛護センターまで郵送してください。 
 ・動物愛護センターあて 〒861-8045 熊本市東区小山2−11‐1 
 ※郵送の場合には必ず、連絡先(電話番号)をご記入ください。 
 ※書類に不備があれば受付することができませんので、再送をお願いすることがあります。 
 
■申請書 
 ・申請場所に用意しておりますので、その場で記入することができます。 
 ・下記の関連リンク「熊本市動物愛護センター(犬の登録について)」及び「犬の手続き(登録・変更・死亡届)はお済みですか」よりダウンロードすることができます。 
 ・ダウンロードができない場合はご連絡ください。 
 
■手数料 
 1頭につき 3,000円   |