後期高齢者医療制度にご加入の方は、令和4年10月1日より医療費の1割、2割、3割(現役並み所得者)のいずれかを医療機関の窓口で負担していただきます。
■負担割合の判定について
【3割負担となる方】
(1)市県民税の課税標準額が145万円以上の被保険者
(2)(1)の方と同じ世帯にいる被保険者
ただし、同じ世帯に昭和20年1月2日以降生まれの後期高齢者医療被保険者がいる場合で、同じ世帯に属する被保険者の旧ただし書所得(基礎控除後の総所得金額等)の合計額が210万円以下の方は除きます。
【2割負担となる方】
(1)市県民税の課税標準額が28万円以上の被保険者
(2)(1)のうち、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が200万円以上※1
(3)(1)のうち、「年金収入+その他の合計所得金額」の合計が320万円以上※2
※1 同じ世帯に後期高齢医療被保険者が1名いる場合
※2 同じ世帯に後期高齢医療被保険者が2名以上いる場合
【1割負担となる方】
上記以外の方
■基準収入額適用申請について
3割に該当する方のうち、申請により1割または2割になる場合があります。
■お問合せ先
中央区役所区民課 096-328-2278
東区役所区民課 096-367-9125
西区役所区民課 096-329-1198
南区役所区民課 096-357-4128
北区役所区民課 096-272-6905
※ 総合出張所でも受付できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。 |