平成24年7月9日から、外国人登録証明書にかわり「在留カード」、「特別永住者証明書」が交付されます。ただし、今お持ちの外国人登録証明書については、一定期間、そのまま使うことができ、「在留カード」または「特別永住者証明書」として見なされます。
■在留カード
交付対象 中長期在留者
在留期間更新許可、在留資格変更許可等の在留に係る許可を受けた方等に対して、順次、出入国在留管理局で交付されます。
■特別永住者証明書
交付対象 特別永住者
これまでと同様にお住まいの市町村で交付することになり、熊本市では各区役所区民課で交付を行います。
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