熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4272
2012年8月8日作成(2021年5月13日更新)
 「在留カード」と「特別永住者証明書」
登録されている分類 [ 住民票、外国人 ]
外国人住民には、外国人登録証明書に代わって、どのような証明書が交付されるのですか?  
 回答いたします
平成24年7月9日から、外国人登録証明書にかわり「在留カード」、「特別永住者証明書」が交付されます。ただし、今お持ちの外国人登録証明書については、一定期間、そのまま使うことができ、「在留カード」または「特別永住者証明書」として見なされます。

在留カード

交付対象 中長期在留者

在留期間更新許可、在留資格変更許可等の在留に係る許可を受けた方等に対して、順次、出入国在留管理局で交付されます。

特別永住者証明書

交付対象 特別永住者

これまでと同様にお住まいの市町村で交付することになり、熊本市では各区役所区民課で交付を行います。
  
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 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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