平成24年7月9日から、外国人の方にも住民票が作成されます。また、日本人と外国人の複数国籍世帯にも、世帯全員が記載された住民票の写しが発行できるようになりました。なお、外国人の方の住民票には、「国籍」、「在留資格」、「在留期間満了日」等の外国人特有の事項が記載されています。
■住民票作成対象の外国人住民
在留資格が、観光目的などの短期滞在者等を除く、適法に3ヶ月を超えて在留する外国人で、熊本市内に住所を有する方です。
1.中長期在留者
日本に在留資格をもって在留する外国人の方(3ヶ月以下の在留期間が決定された方や
短期滞在・外交・公用の在留資格が決定された方などは除く)。
2.特別永住者
3.一時庇護者
船舶等に乗っている外国人の方が難民の可能性がある場合などの要件を持たすときに、
一時庇護のための上陸許可を受けた方。
4.仮滞在許可者
不法滞在の方が難民認定申請を行い、一定の要件を満たすときに仮に日本に滞在することを
許可された方。
5.出生による経過滞在者又は国籍喪失による経過滞在者
出生又は日本国籍の喪失により日本に在留することとなった外国人の方 |