熊本市国民健康保険に加入している方が出産された場合、申請により、世帯主に出産育児一時金として50万円(産科医療補償制度(※)の対象とならない場合は、48万8千円)が支給されます。
なお、死産、流産の場合、妊娠4ヶ月(12週)以上で医師の証明があれば出産育児一時金支給の対象となります。
また、令和5年3月31日以前の出産では金額が異なります。(産科医療補償制度対象:42万円、産科医療補償制度対象外:40万8千円)
※産科医療補償制度とは、分娩に関連して発症した重度脳性まひのお子さまとご家族の経済的負担を速やかに補償するとともに、原因分析を行い、再発防止に資する情報を提供することなどにより、紛争の防止・早期解決および産科医療の質の向上を図ることを目的として、公益財団法人日本医療機能評価機構が運営している制度です。
★直接支払制度
出産育児一時金の支給額を上限として熊本市国民健康保険から分娩機関へ出産費用を支払う「直接支払制
度」の利用を希望する方は、事前に医療機関等で熊本市国民健康保険被保険者証を提示して申し込みをして
ください。
直接支払制度を利用した場合で、出産費用が出産育児一時金の支給額を超える場合は、その差額分を医療
機関等にお支払いください。
また、出産費用が出産育児一時金の支給額未満の場合は、申請により差額分を世帯主に支給します。
<注意事項>
・申請できる期間は出産日の翌日から起算して2年以内です。
・熊本市国民健康保険への加入が6ヶ月未満の被保険者の方で、熊本市国民健康保険加入以前に1年以上継続
して社会保険等の被保険者(本人)であった場合は、以前加入の社会保険等への請求ができます。(申請で
きるのはどちらか1つの保険のみです)
■対 象
出産した被保険者の世帯主
■申請に必要なもの
国民健康保険被保険者証、世帯主の預貯金通帳、母子健康手帳、領収書(請求書)、直接支払制度利用有無の合意文書、死産、流産の場合は医師の証明書
※ 領収書(請求書)は産科医療補償制度の対象分娩であることを証明する所定の印が押されたもの(産科医 療補償制度の対象分娩の場合)
※ 世帯主以外の方に振込む場合は、委任状が必要です。
■支給日
原則として、申請日の翌月末日(末日が土日祝日の場合は、前平日)に世帯主の口座に振込みます。
■申請窓口・お問合せ先
・中央区役所区民課 (電話:096-328-2278)
・東 区役所区民課 (電話:096-367-9125)
・西 区役所区民課 (電話:096-329-1198)
・南 区役所区民課 (電話:096-357-4128)
・北 区役所区民課 (電話:096-272-6905)
※各総合出張所でも受け付けております。 |