海外で日本人の婚姻、出生など親族関係に変動があった場合、例え当事者や届出人が海外にいる場合であっても、我が国の戸籍法に基づいて届出が義務付けられ、すべて戸籍に記載される事になっています。
これらの戸籍関係および国籍関係の届出は、在外公館または本籍地の市区町村役場に行なわなければなりません。各届に求められる証明書類の様式はそれぞれの国によって異なり、それらを網羅する事はできませんので、届出の方法・必要書類等の詳細は、お手数ですが直接最寄りの在外公館にお問い合わせください。
■日本人同士の日本方式によって婚姻した場合
外国にいる日本人同士が婚姻しようとするときは、日本で市区町村役場に届け出る場合と同様、
その国にある在外公館に届出をすることによっても婚姻が成立します。
(1)届出人
当事者双方
(2)届出窓口
在外公館窓口へ直接(在外公館または本籍地市区町村へ郵送する事も可能)
(3)必要書類
・婚姻届書(在外公館に備え付けてあります)
・戸籍謄(抄)本(当事者双方につき)
<注意事項>
・届出書には証人として成人2人(外国人でも可能)の署名が必要です。
・書類の必要な通数等の詳細を届出先在外公館にあらかじめご確認ください。
・日本方式によって在外公館にて婚姻届を提出した場合には、
日本の本籍地への届出は必要ありません。
■日本人同士が外国の方式によって婚姻した場合
婚姻した事実を我が国戸籍に登載する必要がありますので、婚姻挙行地にある在外公館
または日本の本籍地の市区町村役場に届出をしてください。
(1)届出期限
婚姻成立日より3か月以内
(2)届出人
当事者双方
(3)届出窓口
在外公館窓口へ直接(在外公館または本籍地市区町村へ郵送する事も可能)
(4)必要書類
・婚姻届書(在外公館に備え付けてあります)
・戸籍謄(抄)本(当事者双方につき)
・当該国(州)官憲の発行する婚姻証明書(原本)および同和訳文
<注意事項>
外国の方式によって成立した婚姻の届出に際しては、あらかじめ届出先在外公館に
必要な証明書の名称および部数等をご確認ください。
なお、外国の方式による婚姻の手続きは、当該国関係機関にお問い合わせください。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |