父母の離婚によって姓が異なる親子について、親子関係を証明するためには、一般的に次の2点により証明します。
■証明に必要な書類
(1)子供の「戸籍謄本」または「戸籍全部事項証明」
(2)子供と姓が異なる親の「戸籍謄本」または「戸籍全部事項証明」
ただし、離婚後に親(子)が戸籍を別の市区町村に異動した場合などは離婚したことが戸籍に記載されていないため、(1)および(2)のほかにも戸籍謄本等が必要になる場合があります。
また、手続き先によっては(1)のみで足りる場合もあります。
したがいまして、事前に手続き先に対して、どのような内容の証明が必要なのか十分に確認しておいてください。また、区役所等で戸籍謄本等を請求する際は、「○○と△△が親子であることが証明できるものが必要」と申し添えていただくようお願いします。
※令和6年3月1日より熊本市の手続きにおいては戸籍全部事項証明書(戸籍謄本)の添付は省略可能となりました。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2245)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |