熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:3977
2012年1月13日作成(2024年2月27日更新)
 夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないでほしいのですが。
登録されている分類 [ 結婚・離婚、戸籍証明、戸籍届(出生・婚姻・離婚) ]
夫(妻)が勝手に離婚届を出してしまいそうなので、受理しないでほしいのですが。  
 回答いたします
離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、離婚届を受理しないとすることができます。

注:離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届などの戸籍の届け出に対しても、不受理申出
    ができます。

申出書は、各区役所区民課、各総合出張所にあります。
当事者ご本人が官公署発行の写真付きの証明書を持参し、お近くの市区町村窓口へ提出してください。

<注意事項>
  ・不受理申出書は土曜日、日曜日および祝日等でも提出することができます。
  (注)時間外届出のページを参照 
 ・各区役所区民課、各総合出張所では平日の午前8時30分〜午後5時15分まで
  のみ受け付けしています。
 ・不受理申出は、申出書を提出する日時が特に重要となりますので、提出先が本籍地であるか否かに
  関わらずお早目に提出してください。
 ・不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書が必要です。

詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課  (電話:096-367-9124)
西区役所区民課  (電話:096-329-8503)
南区役所区民課  (電話:096-357-4126)
北区役所区民課  (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。  
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 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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