離婚届の「不受理申出書」を提出していただくことにより、離婚届を受理しないとすることができます。
注:離婚届に限らず、婚姻届・養子縁組届・養子離縁届などの戸籍の届け出に対しても、不受理申出
ができます。
申出書は、各区役所区民課、各総合出張所にあります。
当事者ご本人が官公署発行の写真付きの証明書を持参し、お近くの市区町村窓口へ提出してください。
<注意事項>
・不受理申出書は土曜日、日曜日および祝日等でも提出することができます。
(注)時間外届出のページを参照
・各区役所区民課、各総合出張所では平日の午前8時30分〜午後5時15分まで
のみ受け付けしています。
・不受理申出は、申出書を提出する日時が特に重要となりますので、提出先が本籍地であるか否かに
関わらずお早目に提出してください。
・不受理の申出が不要となった場合は、不受理の取り下げ書が必要です。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2249)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |