印鑑登録証や登録印を紛失した場合は、各区役所区民課、各総合出張所、河内まちづくりセンター芳野分室で印鑑登録証亡失や廃止の手続きが必要です。盗難など緊急を要する場合はお電話ください。
(印鑑の廃止・登録や印鑑登録証亡失の手続きを代理の方がされる場合には代理人選任届が必要です。お近くの窓口までお越しください。)
■印鑑登録証を紛失した場合
本人確認できるもの(運転免許証、パスポート等の官公署が発行した顔写真貼付の証明書)を持って、早急に「印鑑登録証亡失届」を提出してください。同時に再度、印鑑登録をご希望の場合は登録する印鑑と手数料も必要です。
注:代理人での手続きの場合、代理人選任届が必要となりますので、お近くの窓口までお越しください。
■印鑑登録を廃止したい場合
印鑑登録証と本人確認できるもの(運転免許証、パスポート等の官公署が発行した顔写真貼付の証明書)を持って「印鑑登録廃止届」を提出してください。
注:代理人での手続きの場合、代理人選任届が必要となりますので、お近くの窓口までお越しください。
■登録する印鑑を変更したい場合
現在の印鑑登録証、現在登録している印鑑と新しく登録する印鑑をお持ちください。
本人確認できるもの(運転免許証、パスポート等の官公署が発行した顔写真貼付の証明書)をお持ちになれば印鑑登録証・印鑑登録証明書を即日交付できます。
注:代理人での手続きの場合、代理人選任届が必要となりますので、お近くの窓口までお越しください。
■結婚・離婚により氏が変わった場合
【氏の印鑑で登録している場合】
婚姻や離婚により氏が変更になる方は、自動的に印鑑登録が廃止されますので、
印鑑登録証は自分で廃棄するか、返還してください。
印鑑登録が必要な方は、改めて登録手続きが必要です。
【名のみの印鑑で登録している場合】
印鑑登録証はそのまま使用できます。手続きは不要です。
■住所が変わった場合
【市外へ転出する場合】
転出届により登録は自動的に廃止されますので、印鑑登録証は自分で廃棄するか、返還してください。
※転出証明書に記載の「異動年月日(転出予定日)」の前日までは印鑑証明の発行が可能です。
(申請時に転出証明書が必要)
【市内での転居の場合】
印鑑登録の住所変更は、「住民異動届」により自動的に変更されますので、手続きは必要ありません。
【市外から転入してきた場合】
前住所地での印鑑登録は、自動的に廃止されています。
必要な方は新規登録手続きをしてください。
■印鑑登録をしている方が亡くなった場合
戸籍の死亡届で印鑑登録は自動的に廃止されます。
印鑑登録証は廃棄するか、窓口へ返還してください。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2242)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
へお問い合わせください。 |