上下水道局では「水道料金及び下水道使用料の減免に関する要綱」を定めており、その要綱に基づいて、地下漏水、風水害または寒波による給水装置などの破損、その他について一定の条件を満たせば料金を減額することができます。
その減額については使用実績などを勘案して料金の減免額を決定します。
また、地下漏水修繕を指定工事業者以外で行った場合でも1回に限り自己修繕水道料金等減免申請書の提出により減免できる場合があります。
高齢者や障がいのある方、社会福祉施設などに対する水道料金等の減免制度や割引制度はありません。
詳しくは、上下水道局料金課にお尋ねください。
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