水道料金の算定方法などは、次のとおりです。
■水道料金の決定方法
水道事業は、税金ではなく使用者の方からいただく水道料金によって運営されなければ
ならないとされています。
各家庭へ給水するための経費を算出し、これを同期間に料金で回収するよう収入総額を
決定し、できるだけ水道使用者の負担が公平になるよう口径別及び一部用途別に区分し、
基本料金と従量料金により料金を決定しています。
■水道料金の計算方法について
熊本市では、おおむね白川を境にして東(偶数月)、西(奇数月)地区に分け、2ヵ月
毎に検針を行っています。(富合・城南・植木地区は、奇数月に検針しています。)
その2ヵ月毎の検針日に使用水量を計量し、その計量した使用水量の2分の1相当量を
1ヵ月の水量とみなして、検針日の属する月の翌月分及び翌々月分として請求しています
ので、実際のご使用期間に対して請求時期が遅れています。
※詳しくは、下記の関連リンク「検針から請求まで」を参照ください。
■水道料金の口座振替について
水道料金のお支払いは、口座振替が便利です。
お申込みは、預・貯金通帳、通帳ご使用印、お客さまの「水せん番号CD」がわかる
「水道等ご使用量のお知らせ」(検針票)または領収証をお持ちのうえ、取扱い可能な
金融機関の窓口で直接お申し込みをしていただくか、料金課へご連絡いただくと申し込
み用紙をお届けいたします。
※取扱い金融機関については、下記の関連リンク「口座振替(自動払込)による方法」を
参照ください。
※口座振替のお申し込みは、スマホやパソコンでインターネットからでもお申し込みがで
きます。詳しくは、下記の関連リンク「Web口座振替受付サービス」を参照ください。
■振替開始は
お申し込みから振替開始まで約2ヵ月を要しますので、それまでは納入通知書によりお
支払いください。振替開始は、別途ハガキでお知らせします。
■口座振替日について
毎月25日です。残高不足等により振替ができなかった場合は、翌月10日に再振替し
ます(金融機関が休みの場合は、翌営業日)。
上下水道局では、口座振替領収証の発行省略による郵送費用の節減に取り組んでいます。
領収証郵送「不要」のお客さまは、お手数ですが、下記までご連絡をお願いします。
なお、税の確定申告などで領収証が必要な場合には、いつでも「水道料金等納入証明書」
を発行いたしますのでご利用ください。
※水道料金等は、メーター検針時に発行している「水道等ご使用量のお知らせ」や通帳の
ご記帳で確認いただくことができます。
■金融機関・コンビニエンスストアなどで払い込む方法
上下水道局から郵送します「納入通知書」をご持参のうえ、取り扱い可能な金融機関・
コンビニエンスストア等で払い込みください。
※取扱い可能な金融機関、コンビニエンスストアについては下記の関連リンク「金融機関
・コンビニエンスストア等で払い込む方法」を参照ください。
※郵便局は、沖縄を除く九州管内の郵便局で取扱い可能です。
■モバイル決済(請求書払い)サービスでのお支払い
スマートフォンなどのモバイル端末を用いて上下水道料金の納付書のバーコードを専用
のアプリを使用してスマートフォンなどのモバイル端末のカメラで読み込むことにより、
電子マネーで上下水道料金の支払いができます。
詳しくは、下記の関連リンク「スマートフォン等によるモバイル決済(請求書払い)サ
ービスでのお支払い」を参照ください。
■その他
次のような場合は 上下水道局料金課へお問合せください。
・使用水量、料金について知りたい。
・水道料金等の未納額が知りたい。
・水道料金等が高いので調べてほしい。 |