第1号被保険者となる手続きは次のとおりです。
■対象者
・20歳以上60歳未満の方で会社などを退職して、厚生年金(共済年金)の加入者でなくなった方
⇒第2号被保険者から第1号被保険者へ
・退職した方に扶養されていた20歳以上60歳未満の配偶者
⇒第3号被保険者から第1号被保険者へ
■手続きに必要なもの
【会社等を退職した場合】
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・退職年月日がわかる書類(離職票など)
【夫(妻)の扶養からはずれた配偶者】
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・扶養からはずれた年月日がわかる書類
※申請者、世帯主以外の方が来庁される場合は、同一世帯の親族でも委任状が必要です。
■届出・お問合せ先
中央区役所区民課 096-328-2278
東 区役所区民課 096-367-9125
西 区役所区民課 096-329-1198
南 区役所区民課 096-357-4128
北 区役所区民課 096-272-6905
※各総合出張所でも届出できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお問い合わせください。
※熊本西年金事務所 096-353-0142(お問い合わせ先)
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