利用者の負担を軽くする制度として、主に次のものがあります。
■高額介護(介護予防)サービス費
同じ世帯の利用者が、ひと月(暦月)に支払った介護サービス費(1〜3割分)の合計額が、一定金額(上限額)を超えた場合は、その上限を超えた分が「高額介護(介護予防)サービス費」として支給されます。
1.利用者負担段階と自己負担上限額
(1)第1段階 本人15,000円
・世帯全員が市民税非課税で老齢福祉年金を受給している方
・生活保護を受給している方
(2)第2段階 世帯24,600円・本人15,000円
・世帯全員が市民税非課税で【合計所得金額+課税年金収入額≦80万円/年】を満たす方
(3)第3段階 24,600円
世帯全員が市民税非課税で第1段階・第2段階に該当しない方
(4)第4段階 44,400円
市民税課税世帯で第5・6・7段階に該当しない方
(5)第5段階 44,400円
同一世帯内に課税所得145万円以上380万円未満の現役並み所得に相当する第1号被保険者がいる方
(6)第6段階 93,000円
同一世帯内に課税所得380万円以上690万円未満の現役並み所得に相当する第1号被保険者がいる方
(7)第7段階 140,100円
同一世帯内に課税所得690万円以上の現役並み所得に相当する第1号被保険者がいる方
2.高額介護サービス費の対象外
住宅改修費、福祉用具購入費、食費、居住費、施設サービスにおける日常生活に要した費用など
■食費・居住費の負担額減額(負担限度額認定)
介護保険施設(ショートステイを含む)を利用する場合、利用者負担段階ごとに食費・居住費(滞在費)の本人が負担する限度額を設定し、それを超える部分は「特定入所者介護(介護予防)サービス費」として介護保険から一定の「補足給付」を行います。
(ただし、通所系サービスでの食費は、軽減の対象となりません。)
・対象者
利用者負担第1段階〜3段階の方
注:軽減を受けるためには、市への申請が必要です。
■利用者負担第4段階における食費・居住費の特例減額措置
利用者負担第4段階の方のうち、一定の条件にすべて当てはまる方は、利用者負担第3段階の負担限度額の適用を受けることが出来ます。
(1)対象者
・高齢者夫婦世帯(世帯員が2名以上)などで一方が施設に入所している方(ショートステイは
含まない)
・世帯の年間収入から、施設の利用者負担(サービス費用のうち負担割合に応じた額、
食費、居住費)の見込額を除いた額が80万円以下
・世帯の預貯金の額が450万円以下
注:軽減を受けるためには、市への申請が必要です。詳しい要件等は、介護保険課までお問合せください。
■社会福祉法人による介護サービス利用者負担額軽減
介護保険サービスを行う社会福祉法人が、特に生計が困難な方に対して、法人が負担することを基本として、利用料を減額することができる制度です。
(1)対象者と軽減割合
・老齢福祉年金受給者で世帯非課税の方 ⇒ 2分の1
・世帯非課税で要件を満たし、総合的に勘案し、生活困難と判断される方 ⇒ 4分の1
※各制度の詳細等は、下記の関連するホームページを参照ください。 |