有料化に伴う支援措置として、次の方に一定枚数の指定袋を配付します。
(1)満3歳未満の乳幼児の養育者
●燃やすごみ用指定袋(中袋30L)を月齢に応じて10枚〜200枚支給します。
※申請は不要です。
(2)高齢者介護用品支給事業及び重度障害者日常生活用具給付事業の紙おむつ受給者
●燃やすごみ用指定袋(中袋30L)を年間100枚支給します。
※申請は不要です。
(3)在宅の生活保護世帯
●燃やすごみ用指定袋(1人世帯:小袋15L、2人世帯:中袋30L、3人以上世帯:大袋45L)を
年間70枚支給します。
※申請は不要です。
(4)在宅で紙おむつを常時使用している要介護3〜5の方
●燃やすごみ用指定袋(中袋30L)を年間100枚支給します。
※申請が必要です。
・指定収集袋(ごみ袋)交付申込書と介護保険被保険者証の写し(要介護度の記載があるページ)が必要です。
(5)在宅で紙おむつを常時使用している身体障害者手帳1・2級、療育手帳A、
精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けている方
●燃やすごみ用指定袋(中袋30L)を年間100枚支給します。
※申請が必要です。
・指定収集袋(ごみ袋)交付申込書と身体障害者手帳等の写し(障がいの等級などの記載があるページ)が必要です。
※(4)(5)については、紙おむつを常時使用していることが条件です。
⇒紙おむつを概ね6ヶ月以上使用しているか、今後6ヶ月以上使用することが
見込まれる場合で、日常的に(夜間のみなど一時的な使用や予防的な使用などは不可)
使用していることが必要です。
(6)重度障害者日常生活用具給付事業のストーマ用装具受給者
●燃やすごみ用指定袋(小袋15L)を年間100枚支給します。
※申請は不要です。
(7)在宅でストーマ用装具を使用している方
●燃やすごみ用指定袋(小袋15L)を年間100枚支給します。
※申請が必要です。
・指定収集袋(ごみ袋)交付申請書(ストーマ装具、腹膜透析)とストーマ装具を使用していることが証明 できる書類(コピー可)が必要です。
→処方箋、装具などを購入したレシートや領収証、自立支援医療費受給者証など
(8)在宅で腹膜透析を実施している方
●燃やすごみ用指定袋(中袋30L)を年間100枚支給します。
※申請が必要です。
・指定収集袋(ごみ袋)交付申請書(ストーマ装具、腹膜透析)と腹膜透析を実施していることが証明できる書類(コピー可)が必要です。
→処方箋、装具などを購入したレシートや領収証、自立支援医療費受給者証など
※(2)〜(8)については、年度途中で新規に対象となった方は枚数が少なくなります。
また、在宅で生活している方が対象ですので、施設等に入所している方は対象とはなりません。
※配付方法や申請方法、申請書類については、下の関連リンクをご覧ください。 |