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FAQ-ID:1846
2008年4月28日作成(2018年8月25日更新)
受益者負担金の徴収猶予とは?
登録されている分類 [ 下水道利用・計画 ]
受益者負担金の徴収猶予とは?
回答いたします
受益者負担金を賦課した土地の現況によっては、受益者負担金の支払いを猶予(先延ばし)することができます。
代表的な徴収猶予となる土地としては、田畑や山林があげられます。現に耕作中の田畑や山林については、3年間徴収を猶予し、3年後も耕作中の田畑や山林であれば徴収を猶予します。
ただし、猶予を更新するときは、徴収猶予申請書の提出が必要です。
※詳しくは、下記の熊本市上下水道局ホームページ中「受益者負担金の徴収猶予」を参照ください。
関連するホームページ(関連リンク)
熊本市上下水道局ホームページ
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担当課
■上下水道局 総務部 給排水設備課
TEL:096-381-1153
E-MAIL:
suidoukyuhaisui@city.kumamoto.lg.jp
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