受益者負担金制度とは、公共下水道を計画的に建設するための財源の一部として、下水道が整備されることによって利益を受ける方に建設費の一部をご負担していただく制度です。公共下水道の整備予定区域内に土地を所有されている方または、権利を持っている方に、その土地の面積に応じて一度限りご負担していただくものです。
■法令
・都市計画法第75条
・熊本都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(昭和50年制定)
公共下水道が整備されると、汚水はきれいな水へ...悪臭のない水洗トイレに...
地域生活環境が改善されるなど、土地の便益性が高まり利用価値が増えるという利点があります。
これらの利点は市民全体が等しく受けるものではなく、下水道が整備される区域内に土地を持っている人だけに限られます。
■受益者負担金を納めていただく方(受益者)
受益者とは、「公共下水道が整備される区域内にある土地の所有者」です。
ただし、その土地に、権利者(地上権、質権、賃借人、使用借主)がある場合は、土地の所有者に代わり受益者となることができます。その場合権利者の承認が必要となります。
■負担金額と納める方法
みなさまが所有されている土地、または権利者である土地の面積に応じて1平方メートルあたり200円(坪当り約660円)を乗じて算出した額となります。(条例第4条 受益者の負担金の額)
納める方法は、「申告」の際に一括払いか、分割払いのいずれかを選択することになりますが、一括払いは納入通知書でのお支払いのみになります。分割払いの場合は納入通知書でのお支払いのほか、便利な口座振替もご利用いただけます。
ただし、8月に納入通知書が届いてからのお申し込みになりますので振替開始は第2期(10月)からです。
納付期間は年に4回(8月・10月・12月・2月の納入月)を3年続けることになります。
<一括払い>
・納入通知書で一括払い
<分割払い(12回払い)>
・納入通知書で年4回を3年間の分割支払い
・納入通知書で第1期分を支払い第2期より口座振替が可能(金融機関又は郵便局での申し込み)
■担当課
熊本市上下水道局 給排水設備課 排水設備班
電話番号:096-381-1153
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