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FAQ-ID:1849
2008年4月28日作成(2025年4月9日更新)
受益者負担金は、所得税の必要経費となりますか?
登録されている分類 [ 下水道利用・計画 ]
受益者負担金は、所得税の必要経費となりますか?
回答いたします
不動産所得、事業所所得等については、必要経費として認められる場合があります。詳しくは、所轄の税務署にお尋ねください。
関連するホームページ(関連リンク)
熊本市上下水道局ホームページ
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担当課
■上下水道局 総務部 給排水設備課
TEL:096-381-1151
E-MAIL:
suidoukyuhaisui@city.kumamoto.lg.jp
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