単に運転するだけなら免許証を持っていれば出来ますが、消防車や救急車はその車を使用して災害活動を実施しなければならないため、管内の道路事情や消防水利等を熟知し、消防自動車等の積載機材が最大の効果を挙げるように操作できることが要求されます。
このため、これらの機械器具の操作に熟知したものに機関員という資格を与え、その人たちに限って消防自動車等の運転を行わせています。
特別な免許はいりませんが、機関員という資格を与えられなければ、消防車両の緊急走行はできません。
■必要な自動車免許
・普通免許⇒消防ポンプ車・指揮車・救急車などが運転できます。
・中型免許⇒タンク車・化学車などが運転できます。
・大型免許⇒はしご車・救助工作車などが運転できます。
■緊急走行を行える者
熊本市消防局では、採用後に機関(運転手)の基礎研修、機関助手研修、機関員研修を受講後、4年目以降から所属長が認めた者に限り、取得免許に応じた緊急自動車の運転が許されています。 |