負傷者や急病人を病院等へ搬送する救急車は、現在6消防署15出張所2庁舎に配置され、合わせて26台が実動しています(その他、非常用救急車4台あり)。この救急車には、専門の教育を受けた救急隊員や高度な医療行為が行える救急救命士が乗車し、年間約4万件の救急要請に出場しています。
■救急車のサイレンを止めてきてほしいのですが
救急車が緊急走行する場合には、道路交通法によってサイレンを吹鳴し、かつ赤色灯をつけなければならないと定められています。サイレンを止めることにより、緊急走行ができなくなり、救急現場への到着が遅れてしまいます。
■搬送する病院は決まっているのですか
搬送については、県で定めた搬送基準に従って救急隊が観察し、症状に適した直近の医療機関に搬送します。
ご本人やご家族等の希望する医療機関(かかりつけ等)がある場合は、そちらの病院への搬送も考慮します。
■救急車で搬送された証明書がほしいのですが
救急車で搬送された記録として、証明書を発行します。これを救急搬送証明書といいます。
救急搬送証明書は、搬送の事実を確認した上で、消防局救急課又は、中央・東・西・南・北・益城西原の各消防署で交付します。
交付を受ける際には、搬送日および場所などを最寄りの消防署に伝えると共に申請者ご本人と確認できるものをご持参下さい。
■救急車の利用は、料金がかかるのですか
救急車の利用は無料です。
救える命を救うため、症状を悪化させないため、救急車の適正利用に心がけてください。
|