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犬や猫を動物愛護センターからもらうには?(平日)
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動物愛護センターでは、収容している犬猫の譲渡を行っています。
譲渡対応時間は、平日(土日祝日を除く)の10時〜12時、13時〜16時です。
見学・譲渡を希望される方は事前予約制で個別に対・・・ |
犬や猫を動物愛護センターからもらうには?(平日)
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動物愛護センターでは、収容している犬猫の譲渡を行っています。
譲渡対応時間は、平日(土日祝日を除く)の10時〜12時、13時〜16時です。
見学・譲渡を希望される方は事前予約制で個別に対・・・
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飼っていた犬や猫が行方不明になった。
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至急、動物愛護センター(電話:096-380-2153)へご連絡ください。
また、同時に最寄の警察署(または交番・派出所)へもお届けください(警察で保護されている場合があります)。市境の方は、・・・ |
飼っていた犬や猫が行方不明になった。
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至急、動物愛護センター(電話:096-380-2153)へご連絡ください。
また、同時に最寄の警察署(または交番・派出所)へもお届けください(警察で保護されている場合があります)。市境の方は、・・・
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負傷した犬(猫)がいます。
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犬(猫)が生きている場合は、動物愛護センターへの収容の対象です。
(死んでいる場合は、下記の関連FAQ「道路上で犬または猫が死んでいます。」をご参照ください。)
〇犬の場合
負傷の有無・・・ |
負傷した犬(猫)がいます。
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犬(猫)が生きている場合は、動物愛護センターへの収容の対象です。
(死んでいる場合は、下記の関連FAQ「道路上で犬または猫が死んでいます。」をご参照ください。)
〇犬の場合
負傷の有無・・・
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ペット(犬・猫)が飼えなくなったのですが。
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「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物を飼い始めたら、その命を終えるまで適切に飼養する(終生飼養)ことが原則になっています。やむをえない事情で飼えなくなったら、飼い主が自ら新しい飼い主を探・・・ |
ペット(犬・猫)が飼えなくなったのですが。
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「動物の愛護及び管理に関する法律」では、動物を飼い始めたら、その命を終えるまで適切に飼養する(終生飼養)ことが原則になっています。やむをえない事情で飼えなくなったら、飼い主が自ら新しい飼い主を探・・・
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道路上で犬または猫等の動物が死んでいます。
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道路上の動物の死体は、市が回収します。下記の問合せ先をご確認の上、ご連絡下さい。
◆ごみゼロコール (電話:0570-00-5374)
※受付時間:月曜〜土曜日の午前8・・・ |
道路上で犬または猫等の動物が死んでいます。
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道路上の動物の死体は、市が回収します。下記の問合せ先をご確認の上、ご連絡下さい。
◆ごみゼロコール (電話:0570-00-5374)
※受付時間:月曜〜土曜日の午前8・・・
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飼い主のいない犬がうろついていて、恐ろしいのですが。
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依頼があれば動物愛護センター職員が保護を試みますので、詳しい場所、ご住所、お名前、お電話番号をお伝えください。
■対応時間
平日8時30分〜午後5時15分(土・日・祝日は休み)
・・・ |
飼い主のいない犬がうろついていて、恐ろしいのですが。
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依頼があれば動物愛護センター職員が保護を試みますので、詳しい場所、ご住所、お名前、お電話番号をお伝えください。
■対応時間
平日8時30分〜午後5時15分(土・日・祝日は休み)
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犬の登録手続きについて知りたい。
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生後90日を過ぎた犬の飼い主は、犬の登録申請をしなければなりません。
■概要
犬を飼う場合は、狂犬病予防法に基づき、生後90日を経過した飼い犬について登録が義務付けられており、鑑札の交・・・ |
犬の登録手続きについて知りたい。
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生後90日を過ぎた犬の飼い主は、犬の登録申請をしなければなりません。
■概要
犬を飼う場合は、狂犬病予防法に基づき、生後90日を経過した飼い犬について登録が義務付けられており、鑑札の交・・・
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犬が死亡したときの手続きについて知りたい。
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飼い犬が死亡した場合は、30日以内に動物愛護センターに死亡届を提出してください。
死亡届が提出されていない場合、死亡後も集合注射のお知らせハガキ等が届きますのでご注意ください。
■届出場・・・ |
犬が死亡したときの手続きについて知りたい。
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飼い犬が死亡した場合は、30日以内に動物愛護センターに死亡届を提出してください。
死亡届が提出されていない場合、死亡後も集合注射のお知らせハガキ等が届きますのでご注意ください。
■届出場・・・
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ペットの販売業を行うときの手続きについて知りたい。
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熊本市内で動物(畜産農業にかかわるもの及び試験研究用の目的で飼養しているものを除く)の販売、保管、貸し出し、訓練、展示等を業として行う場合、第一種動物取扱業の登録が必要です。
登録申請は動物愛・・・ |
ペットの販売業を行うときの手続きについて知りたい。
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熊本市内で動物(畜産農業にかかわるもの及び試験研究用の目的で飼養しているものを除く)の販売、保管、貸し出し、訓練、展示等を業として行う場合、第一種動物取扱業の登録が必要です。
登録申請は動物愛・・・
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迷子の犬や猫を保護した場合、どうすればよいですか?
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迷子の犬や、傷病(怪我や病気)犬猫を保護した場合は、保護した場所が市内であれば動物愛護センター(電話:096-380-2153)および最寄の警察署(または交番・派出所)へ連絡してください。
(・・・ |
迷子の犬や猫を保護した場合、どうすればよいですか?
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迷子の犬や、傷病(怪我や病気)犬猫を保護した場合は、保護した場所が市内であれば動物愛護センター(電話:096-380-2153)および最寄の警察署(または交番・派出所)へ連絡してください。
(・・・
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