熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4123
2012年3月17日作成(2023年6月16日更新)
 市政の情報公開について知りたい。
登録されている分類 [ 財政・行政改革・情報公開・監査・プラン ]
市政の情報公開について知りたい。  
 回答いたします
情報公開制度は、市政運営の状況を明らかにし、市民参加の公正で民主的な市政を推進することを目指すために制定されたもので、市が保有している文書等を市民の方々の請求に応じて閲覧、または、写しの交付(コピー)を行う制度です。
注:文書等の閲覧は無料ですが、コピーが必要な場合は、請求者の負担となります。(A3までの白黒のコピーは、1面10円です。)

請求できるもの
 職員が職務上作成し、または取得した文書、図画、写真、フィルム、電磁的記録で組織的に用いるものとして保有している文書等です。

制度を利用できる方
 どなたでも利用できます。

請求方法
 【来庁する場合】
  市役所地下1階の情報公開窓口で、所定の請求書に必要事項をご記入の上提出してください。
 【郵送する場合】
  下記の関連するホームページ「文書等開示請求書ダウンロード」よりダウンロードし、必要事項をご記入の
 上、下記宛先まで送付してください。
  なお、ファクシミリによる送付も受け付けています。
   〒860-8601
   熊本市中央区手取本町1-1  情報公開窓口
   電話:096-328-2059
   FAX :096-328-8022
 【インターネットを利用する場合】
  下記の関連するホームページ「熊本県・市町村共同システム電子申請サービス」から「文書等開示請求」の
 手続きを行ってください。

請求したものを受け取るまでの期間
 請求があると、市では開示とするのか不開示とするのかの判断を行うため、文書をお渡しするまでには数日かかります。条例では、請求書の提出があった日の翌日から起算して市の休日等を除いた14日以内に開示請求に係る文書等を開示または開示しない決定をすることとなっています。
 注:必要に応じて上記「14日以内」という開示決定の期限を延長する場合もあります。

受取方法
 請求した文書等の写しは以下の方法で受け取ることができます。
 1 来庁して情報公開窓口で受け取る方法
 2 郵送によって受け取る方法(郵送費用は請求者のご負担となります。)
 3 電子メールによる受け取る方法(データが紙換算で50枚以下の場合に限ります。)

不開示、部分開示等
 開示のできない文書等があり、決定に不服があるときは、審査請求を行うことができます。

※詳しくは下記の関連するホームページ「情報公開制度」を参照ください。

お問合せ先
 情報公開窓口(電話:096-328-2059)  
 関連するホームページ(関連リンク)
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