転校手続きは次のとおりです。
■市内間の転居、市外から転入した場合
(1)在学していた学校から次の書類を受け取る。
(ア)在学証明書
(イ)教科用図書給与証明書
(2)(ア)、(イ)を持って、区役所区民課・総合出張所で住民異動届出をし、
(ウ)転入学通知書を受け取る。
(3)指定された学校へ(ア)、(イ)、(ウ)を提出する。
※以下に該当される場合は、教育委員会 学務課のみの手続となります。
・住民票の異動と転校手続きが同時で無い場合
・転校手続きに必要な書類を窓口に持参しない場合
・校区外通学を希望する場合
・国立・私立小・中学校から市立小・中学校へ転校する場合
※熊本市内間の転居及び熊本市への転入に伴い、児童生徒のみの住民票異動を
行う場合は必ず学務課へご相談ください。
※生活実態の伴わない住民票異動による越境通学はできません。
学校は居住地の小学校および中学校での受入れとなり、生活の実態が伴わない
住民異動による越境通学は認められません。教育委員会の許可を受けていない
越境通学がわかった場合は、居住地の小学校および中学校へ転校していただく
ことになります。
■市外へ転出する場合
(1)在学していた学校から次の書類を受け取る。
(ア)在学証明書
(イ)教科用図書給与証明書
(2)区役所区民課・総合出張所で転出届をし、(エ)転出証明書を受け取る。
(3)転出先の市町村へ (ア)、(イ)、(エ) を提出し、転校手続きの説明を受ける。
※詳しくは熊本市教育委員会学務課(電話:096-328-2716)までお問合せください。 |