熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:158
2008年4月7日作成(2022年12月7日更新)
 犬が死亡したときの手続きについて知りたい。
登録されている分類 [ 犬・猫 ]
犬が死亡したときの手続きについて知りたい。  
 回答いたします
飼い犬が死亡した場合は、30日以内に動物愛護センターに死亡届を提出してください。
死亡届が提出されていない場合、死亡後も集合注射のお知らせハガキ等が届きますのでご注意ください。

届出場所
 動物愛護センター

届出方法
 (1)窓口
 ・犬の鑑札と狂犬病予防注射済票をお持ちのうえ、動物愛護センターまでお越しください。
 ・平日 午前8時30分〜午後5時15分 (土日祝日、年末年始はお休みです。)
   
 (2)郵送
 ・死亡届の用紙に必要事項を記入し、犬の鑑札と狂犬病予防注射済票を同封のうえ、動物愛護センターまで郵送してください。
 ・動物愛護センターあて  〒861-8045 熊本市東区小山2-11-1
 ※郵送の場合は必ず、連絡先(電話番号)をご記入ください。
 ※書類に不備があれば受付することができませんので、再送をお願いすることがあります。

 (3)電子申請
 ・「熊本市電子申請サービス」を利用して行うこともできます。熊本市動物愛護センターHPの「犬が死亡した場合」に関連リンクとQRコードが掲載されています。

 
届出書
 ・届出場所に用意しておりますので、その場で記入することができます。
 ・下記の関連リンク「熊本市動物愛護センター(犬が死亡した場合)」及び「犬の手続き(登録・変更・死亡届)はお済みですか」よりダウンロードすることができます。
 ・ダウンロードができない場合はご連絡ください。

手数料
 無料

遺体の処理
 ・下記の関連するFAQ「飼い犬(猫)が亡くなったのですが、遺体の処理はどうすればよいでしょうか?」をご参照ください。

  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■健康福祉局 保健衛生部 動物愛護センター
 TEL:096-380-2153
 E-MAIL:doubutsuaigo@city.kumamoto.lg.jp
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