熊本市コールセンター「ひごまるコール」
熊本市コールセンター「ひごまるコール」
ホーム よくある質問 各種イベント・講座 コールセンターデータ集
 戻る
FAQ-ID:2298
2008年4月30日作成(2019年1月16日更新)
 入湯税とは何ですか?
登録されている分類 [ 税金(その他) ]
入湯税とは何ですか?  
 回答いたします
入湯税は、環境衛生施設、鉱泉源の保護管理施設、観光施設、消防施設等の整備及び観光振興に要する費用にあてるための税で、鉱泉浴場における入湯行為に対して課税されます。

納税義務者
 入湯客(鉱泉浴場に入湯した人)

課税免除
 ・年齢12歳未満の人
 ・共同浴場又は一般公衆浴場に入湯する人
 ・学校(大学を除く)の行事として行われる修学旅行に参加する人
 ・日帰り客専用で、利用料金が低額な施設に入浴する人
   熊本市では、入浴料金、休憩所利用料金、飲食料金などの合計が1,500円以下の場合
   課税されません。
 ・地方公共団体等が福祉の向上のために設置する施設に入浴する人

税率
 ・入湯客1人1日につき150円  

申告と納税
 温泉施設の経営者(特別徴収義務者)が、毎月1日から末日までの入湯客に対して算出された税額を
 翌月15日までに申告し、納めることになります。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■財政局 税務部 市民税課
 TEL:096-328-2181
 E-MAIL:shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
 このFAQの評価
Q  この説明は分かりやすかったですか?
       
  上記の評価にされた理由をお聞かせください。
    ※ここからのお問合せには、回答できませんので
     
ご注意ください。

    ※ひごまるコールや熊本市へのお問合せは、
     
こちらのお問合せページからお願いします。
Copyrights 2008 Kumamoto City Allrights Reserved.