熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2252
2008年4月30日作成(2019年1月16日更新)
 家屋や土地を保有しているとき・貸したときなどにかかる主な税金について知りたい。
登録されている分類 [ 固定資産税 ]
家屋や土地を保有しているとき・貸したときなどにかかる主な税金について知りたい。  
 回答いたします
保有しているとき・貸したときは下記のとおりです。

保有しているとき
 (1)固定資産税(市税)
  ・毎年1月1日現在に土地や家屋を保有している場合、その資産の所在する市町村が固定資産税を課税します。
 (2)都市計画税(市税)
  ・固定資産税がかかる土地又は家屋のうち、市街化区域内に所在するものについて都市計画税が
   課税されます。
  ・都市計画税は、都市計画事業又は土地区画整理事業に要する費用に充てるために、
   目的税として課税されるものです。
  ・税率は、固定資産税が1.4%、都市計画税は0.2%です。

貸したとき
 不動産を貸したときは、その不動産所得に対し、所得税や市県民税などが課税されます。
 所得税は国税であるため税務署で申告・納税し、市県民税は、居住している市町村が課税します。

 所得税は、税務署へお問合せください。
  ・熊本西税務署 (代表:096-355-1181)
  ・熊本東税務署 (代表:096-369-5566)
 
 市県民税は、市民税課へお問い合わせください。
  ・市民税課(電話:096-328-2181)  
 
 また、県税のお問合せは次の県央広域本部税務部にお尋ねください。
  ・熊本県県央広域本部税務部 (代表:096-352-4111)  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■財政局 税務部 固定資産税課
 TEL:096-328-2195
 E-MAIL:koteishisanzei@city.kumamoto.lg.jp
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