厚生年金(共済年金)に加入された場合には勤務先が加入手続きを行うため、窓口で手続きをしていただく必要はありません。
厚生年金(共済年金)に加入された月の前月まで保険料をお支払いいただければ結構です。
なお、加入後の保険料は給料から天引きされますので、自分で納める必要はありません。
【第2号被保険者の被扶養者となった配偶者の方】
国民年金の「第3号被保険者」となり、届出は第2号被保険者のお勤め先で行ってください。
ご本人が窓口へ手続きをしていただく必要はありません。保険料のお支払いは、上記と同様です。
■国民年金保険料を口座振替にされていた場合
厚生年金(共済年金)に加入された後も保険料を引落ししてしまう場合がありますので、金融機関で厚生年金(共済年金)に加入された月からの口座振替(自動引落)を停止する手続きをおとりください。
また、誤って厚生年金(共済年金)に加入された月以降の国民年金保険料をお支払いになった場合には、後ほど日本年金機構から、保険料をお返しする申請書が送られてきますので通知をお待ちください。
【口座振替(自動引落)を停止する届出に必要なもの】
・用紙は各金融機関などに備えつけてありますが事前に確認してください。
・基礎年金番号通知書または年金手帳
・通帳
・届出印 |