熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4046
2012年1月13日作成(2021年12月20日更新)
 住所の表記を誤って登録した場合の手続きはどうしたらよいですか?
登録されている分類 [ 引越し、住民票、引越し(転入・転出) ]
住所の表記を誤って登録した場合の手続きはどうしたらよいですか?  
 回答いたします
住所の表記を誤って登録した場合には、住所錯誤届が必要となります。

必要なもの
 ・住民異動届書(窓口に設置してあります)
 ・住民基本台帳カードまたは個人番号カード(交付を受けている場合)
 ・本人確認ができるもの(運転免許証・健康保険証・年金手帳・学生証など)
 注:熊本市では、住民異動届の提出の際に本人確認を実施しています。
   届出の際には、免許証等の証明書をお持ちください。
 
 代理人によるお届出の場合には、委任状及び代理人の本人確認ができる書類をお持ちください。

 ※届出に伴い、国民健康保険、介護保険、ひまわりカード等のお手続が必要となる場合があります。
 別のお手続きが必要となる場合には、印鑑(認印)などが必要となることがあります。

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★戸籍の届出・証明書の交付・住民異動届に伴う本人確認の実施について。
 「なりすまし」や「虚偽の届出」等を防止するため、受付の際には本人確認を実施しています。
 窓口においでの際は、本人確認のため、次のものをお持ちください。

【官公署発行の写真付きの身分証明書】
 住民基本台帳カード、個人番号カード、運転免許証、パスポート、身体障害者手帳等

【上記の証明書がない場合】
 健康保険証、年金手帳、社員証、学生証等を2種類組み合わせてお持ちください。
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受付窓口
 お住まいの区域にかかわらず、どの区役所・総合出張所等でもご利用いただけます。
 ○各区役所区民課
 ○各総合出張所・河内まちづくりセンター芳野分室

<住民基本台帳カードまたは個人番号カードをお持ちで、公的個人認証サービスを受けている方へ>
住所錯誤届を出されると、電子証明書は住所の変更により自動的に失効し、行政機関への申請等にご利用できなくなります。電子証明書を再度 申請される場合には、窓口にてお問い合わせください。

  注:公的個人認証サービスの受付ができるのは、各区役所区民課・城南総合出張所のみです

詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2242)
東区役所区民課  (電話:096-367-9124)
西区役所区民課  (電話:096-329-8503)
南区役所区民課  (電話:096-357-4126)
北区役所区民課  (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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