申請窓口へご相談のうえ、再申請してください。指定医の診断書に基いて、市が認定いたします。
指定医については各区役所福祉課へお問合せください。
必要書類があれば、代理の方でも申請は可能です。
■申請に必要なもの
・診断書(指定医師の診断書)
・申請書
・顔写真(たて4cm×よこ3cm)1枚
・印鑑(申請者本人のもの。シャチハタ不可)
・身体障害者手帳(破損の場合のみ)
■申請・受取場所
手帳の再交付が出来ましたら、通知書でお知らせします。
下記受取窓口でお受け取りください。
・中央区役所福祉課 096-328-2313
・東区役所福祉課 096-367-9177
・西区役所福祉課 096-329-5403
・南区役所福祉課 096-357-4129
・北区役所福祉課 096-272-1118
・河内総合出張所 096-276-1111
・天明総合出張所 096-223-1111
・城南総合出張所 0964-28-3111
・清水総合出張所 096-343-9161
・託麻総合出張所 096-380-3111
・幸田総合出張所 096-378-0172
・龍田総合出張所 096-338-2231
■その他
認定に2ヶ月程度かかります。
※状況によっては3ヶ月〜4ヶ月程度かかることもあります。 |