熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:5595
2021年3月8日作成(2026年1月17日更新)
 マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
登録されている分類 [ マイナンバーカード(利用等) ]
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのか  
 回答いたします
マイナンバーカードは健康保険証として利用可能です。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには
マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前登録が必要です。
お持ちのスマホ等を使用し、マイナポータルから登録いただくか、マイナンバーカードセンター、各区役所やサテライトの支援端末をご利用ください。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
・転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで
 医療機関・薬局を利用可能
・限度額適用認定証として利用可能(限度額適用認定証の申請手続きが不要となります(保険料に滞納のある方等は 
 申請手続が必要です))
・薬剤情報及び特定健診情報等の提供に同意していただくことで、データに基づく適切な医療を受けることが可能

問合せ先  
熊本市マイナンバーカードコールセンター
TEL:096-277-1869(応答時間:8時30分〜19時00分※年末年始を除く)  
 関連するホームページ(関連リンク)
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