熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:5595
2021年3月8日作成(2024年9月26日更新)
 マイナンバーカードの健康保険証としての利用について
登録されている分類 [ マイナンバーカード(利用等) ]
マイナンバーカードが健康保険証として利用できるのか  
 回答いたします
・マイナンバーカードを健康保険証として利用するためには事前登録が必要です。お持ちのスマホ等を使用し、マイナポータルから登録いただくか、各区役所、サテライトの支援端末をご利用ください。

・オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、マイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。

・現在の保険証も使用できます。

窓口への持参が不要となる書類
窓口への持参が不要となる書類は以下のとおりです。
・保険者証類(健康保険被保険者証 / 国民健康保険被保険者証 / 高齢受給者証等)
・被保険者資格証明書
・限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担減額認定証
・特定疾病療養受療証
等の持参が不要となります。

 なお、限度額適用認定証 / 限度額適用・標準負担額減額認定証は、従来は事前に保険者に申請する必要がありましたが、今後オンライン資格確認が導入された医療機関では原則として、申請なしに限度額が適用されます。

マイナンバーカードを健康保険証として利用するメリット
マイナンバーカードを健康保険証として利用する場合、転職・結婚・引越ししても、健康保険証の発行を待たずに、保険者での手続きが完了次第、マイナンバーカードで医療機関・薬局を利用できます。

 また、マイナンバーカードを用いて、薬剤情報、特定健診情報、医療費通知情報を閲覧することができるようになります。薬剤情報と特定健診情報については、患者の同意を得たうえで医療関係者に提供し、より良い医療を受けることができるようになります。


  
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■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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