※地震で被災された場合の「り災(罹災)証明書」は、以下の関連する質問内の『(熊本地震:被災) 住家の「り災証明」の発行』 をご覧ください。
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火災で被災された場合の、「り災(罹災)証明書」は、各消防署の指導課総務班で交付します。
注:風水害による住宅(店舗兼住宅含む)の「り災証明書」は、各区役所の福祉課及び各総合出張所です。
事前に調査が必要な場合がありますので、詳しくは各区役所の福祉課または各総合出張所へ
お問い合わせください。
■火災の場合の「り災(罹災)証明書」発行について
(1)発行場所
各消防署の指導課総務班
・中央消防署 (電話:096-371-0119)
・東消防署 (電話:096-367-0119)
・西消防署 (電話:096-325-0119)
・南消防署 (電話:096-212-0119)
・北消防署 (電話:096-327-0119)
・益城西原消防署(電話:096-286-2119)
(2)発行日と時間
平日のみの午前8時30分〜午後5時15分までです。
注:火災発生後、2〜3日で発行できるようになりますが、事前に発行可能かご確認ください。
(3)手数料
無料
(4)その他
発行の際、ご本人であれば身分を証明するもの。代理の方であれば委任状が必要です。
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