「ひとり親家庭等日常生活支援事業」があります。
母子家庭の母、父子家庭の父又は寡婦が、修学等の自立促進に必要な事由や、疾病などの社会的な事由により、一時的に生活援助、保育のサービスが必要な場合に家庭生活支援員を派遣し、乳幼児の保育・児童の生活指導・食事の世話・住居の掃除・身の回りの世話などを行います。
※一時的な利用(1ヶ月の利用は3日程度)が対象となります。繰り返し利用が予測できる場合や、長期の利用が必要な場合は対象となりません。
※児童の病気は対象となりません。
【利用料】
前年度の所得(課税状況)に応じて利用料が発生します。
【生活援助】
@提供するサービスの種類及び内容
・家事、介護その他の日常生活の援助
Aサービス提供の場所
・サービスの提供を受ける方の自宅
【子育て支援】
@提供するサービスの種類及び内容
・保育サービス及びこれに附帯する支援
Aサービス提供の場所
・家庭生活支援員の自宅
・講習会等職業訓練を受講している場所
・児童館、母子家庭支援施設等母子家庭等の利用しやすい適切な場所
(サービスの提供を受ける方の自宅含む)
【利用申込先】
熊本市母子寡婦福祉連合会 電話:096-214-7333 |