平成28年熊本地震により住宅が全壊(大規模半壊)の被害を受けられた世帯に生活再建の支援金を支給します。
※本制度は、県及び被災者生活再建支援法人[(公財)都道府県センター]の制度です。
(申請の受付は熊本市で行います。)
■対象となる方
@居住する住宅が「全壊」のり災証明書を受けた世帯
A居住する住宅が「大規模半壊」のり災証明書を受けた世帯
B居住する住宅が「半壊」「大規模半壊」の被害を受け、当該住宅の補修費等が著しく高額となる
ことなどのやむを得ない事由により、「解体」をした世帯(全壊扱い)
C居住する住宅の敷地被害が認められ、その住宅を倒壊の恐れなどやむを得ない事由で「解体」を
した世帯(全壊扱い)
■内容
支援金の支給額は、以下の2つの支援金の合計額となります。
@住宅の被害程度に応じて支給する支援金(基礎支援金)
A住宅の再建方法に応じて支給する支援金(加算支援金)
○複数世帯
・全壊世帯 @基礎支援金 100万 A加算支援金 建設・購入200万、補修100万、賃貸50万
・大規模半壊世帯 @基礎支援金 50万 A加算支援金 建設・購入200万、補修100万、賃貸50万
○単身世帯
・全壊世帯 @基礎支援金 75万 A加算支援金 建設・購入150万、補修75万、賃貸37.5万
・大規模半壊世帯 @基礎支援金 37.5万 A加算支援金 建設・購入150万、補修75万、賃貸37.5万
■申請期限
@基礎支援金 令和3年(2021年)5月13日をもって受付終了
A加算支援金 令和6年(2024年)5月13日
※@基礎支援金申請済みの場合に限りA加算支援金を申請することが出来ます。
※加算支援金の申請は、再建先の契約(建築契約・賃貸借契約等)が済み次第申請できますので、
お早めにお手続きください。
■加算支援金申請に必要な書類
・支援金支給申請書
・関係書類の写し
契約書(住宅の建設・購入、補修、借家の賃貸借等)
■注意事項
・加算支援金を「賃貸」で申請した後、申請期間内に「建設・購入」または「補修」を行う場合は
差額の申請を行うことができます。
(「補修」で受給済の場合、「建設・購入」による再申請(差額申請)はできません。)
・単身世帯の方が、支給を受ける前(申請後の場合も含みます)に亡くなられた場合は、支給され
ません。
(支援金の申請や支給の権利は相続の対象とはなりません。)
・申請は書類に不備がなければ代理人でも可能です。
■申請窓口
各区役所 福祉課
(月〜金曜日(祝日除く) 8:30〜16:00)
■問合せ先
中央区福祉課 096-328-2312 東区福祉課 096-367-9127
西区福祉課 096-329-5403 南区福祉課 096-357-4129
北区福祉課 096-272-1118 健康福祉政策課 096-328-2972
(月〜金曜日(祝日除く) 8:30〜17:15) |