平成24年7月9日から、住民基本台帳法の一部改正により、住基カードの交付を受けた市区町村以外へ転出しても引き続き住基カードが使えるようになりました。
転入届の際に窓口に住基カードを提示し、カード裏面に新しい住所を記載してもらえばそのまま使用することが可能になります。
ただし、転入届をした日から90日以内に住基カードを窓口で提示しない場合等はそのまま使用することができませんのでご注意下さい。
■引き続き住基カードを利用するために必要な手続きは?
これまでどおり、転出手続を郵送等で行います。
転出届には、住基カードを保有しているかどうかを記入していただきます。
転入先の市区町村窓口に転入届と住基カードを提示し、カード裏面に新しい住所を記載してもらい、住基カードを返してもらえば手続き完了です。
※手続きの際、住基カードの暗証番号が必要となりますので忘れないで下さい。
■本人以外でも手続きできるの?
法定代理人であれば、本人の住基カードの暗証番号を聞き取り、本人の住基カードを転入先市区町村窓口にもっていくことにより、手続きを行っていただけます。
同じ世帯の方であれば、本人の承諾のもと、本人の住基カードの暗証番号が分かれば、法定代理人と同様、手続きを行っていただけます。
※ 不正利用を防ぐため、同じ世帯の方以外には、暗証番号を漏らさないよう注意してください。
同じ世帯の方に対し、本人が暗証番号を知らせたくない場合や、同じ世帯ではない方(法定代理人を除く。)
が本人に代わって手続きを行う場合には、郵便による本人照会を行い、その照会書に本人が暗証番号を記入
し、シール等で隠したものを代理人が転入先市区町村窓口にもっていくことにより手続きが行える場合があ
ります。
詳しくは、中央区役所区民課(電話:096-328-2242)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)にお問い合わせください。
|