熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:4030
2012年1月13日作成(2020年6月5日更新)
 住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届け出が遅れるとどうなりますか?
登録されている分類 [ 引越し、引越し(転入・転出) ]
住所変更(転入・転居・転出・世帯変更)などの届け出が遅れるとどうなりますか?  
 回答いたします
住民基本台帳法では、「正当な理由がなくて、転入・転居・転出・世帯変更の届出をしない者は、5万円以下の過料に処する」となっており、事実が発生してから14日以内に届出をしないと、5万円以下の過料に処せられる場合があります。

実際に過料が科せられるかどうかは、裁判所(簡易裁判所)の判断となります。届出が遅れてしまった場合、すみやかに手続をしてください。
※住民基本台帳法 第53条の2

詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2242)
東区役所区民課  (電話:096-367-9124)
西区役所区民課  (電話:096-329-8503)
南区役所区民課  (電話:096-357-4126)
北区役所区民課  (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■文化市民局 市民生活部 地域政策課
 TEL:096-328-2031
 E-MAIL:chiikiseisaku@city.kumamoto.lg.jp
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