婚姻・離婚などの戸籍届により氏が変った場合、住民票は旧氏名に抹消線を引き、下に新氏名を記載する形で修正しますので、旧姓が載るようになっています。
ただし、住民票の各欄(氏名や住所、続柄などの欄)には大きさの制限があり、欄が満杯になった場合などには作り替える(改製)ことがあります。改製後の住民票には最新の情報しか載せないため、旧姓は載らないこととなります。
このような場合は改製原除票又は個人票の写しを請求していただければ旧姓が表示されます。
また、氏の変更と同時又ははそれ以降に転入届(市外からの転入)が行われた場合、住民票は修正ではなく新たに新姓で作りますので、旧姓は記載されません。
請求の際は、旧姓の表示が必要とお伝えください。ただし、最新の姓の表示だけで済む場合もありますので、事前に提出先等にご確認ください。
なお、令和元年11月5日から、ご本人からの申出により、住民票に旧姓を併記することができるようになりました。旧姓併記を希望される方は下記リンク先からご確認ください。
詳しくは、
中央区役所区民課(電話:096-328-2245)
東区役所区民課 (電話:096-367-9124)
西区役所区民課 (電話:096-329-8503)
南区役所区民課 (電話:096-357-4126)
北区役所区民課 (電話:096-272-6900)
にお問い合わせください。 |