養育費の取り決め率及び受給率の向上を図り、ひとり親家庭の生活の安定とその子どもたちの健やかな成長に結びつけるため、離婚前後の悩みや養育費に関する相談業務・情報提供を行う専門の相談員を配置しています。
また、「文書での取り決め支援(公正証書作成等支援事業補助金)」と「養育費保証契約支援(保証支援事業補助金)」を実施しています。
■離婚前後の悩み・養育費相談事業
(1)内容
専門の相談員が、養育費に関する相談や情報提供などを行っています。
(2)対象者
熊本市内在住で、離婚前後や未婚を問わず、養育費に関する相談を希望される方
※お電話での相談も可能です。面談での相談を希望される場合には、事前にお電話で予約を
入れていただいた方が確実です。
(3)費用
無料
(4)相談窓口
・東区役所 保健こども課 電話:096-367-9130
(9:30〜16:00 ※土日・祝日・年末年始休み)
・母子家庭等就業・自立支援センター(熊本県母子・父子休養ホームしらゆり内)電話:096-331-6737
(火曜から金曜 9:00〜19:00、土曜・日曜 9:00〜17:00 ※祝日・年末年始休み)
■文書での取り決め支援(公正証書作成等支援事業補助金)
(1)内容
公証役場や家庭裁判所での公正証書や調停調書を作成した際に、本人が負担した費用を市が助成します。
(2)対象者
熊本市にお住まいのひとり親家庭の方で、次の条件を全て満たす方
・養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
・養育費の対象となる児童(20歳未満の者)を扶養していること
・養育費の取り決めに係る費用を負担していること
・過去にこの補助金を交付されていないこと
・熊本市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号の規定に該当しないこと(暴力団員又は暴力団密接関係者では
ないこと)
(3)対象となる経費
・公証人手数料令に定められた公証人手数料(養育費に関する部分のみ)
・調停の申し立てや裁判用の収入印紙代(養育費に関する部分のみ)
・戸籍謄本等、公的書類の作成に必要とされた添付書類取得費用
・公的機関が求めた連絡用の郵便切手
(4)補助金の額
本人が負担した額(上限5万円)※1人1回限りです。
(5)申請、問い合わせ窓口
公正証書等を作成した日の翌日から起算して6か月以内に、必要書類を揃えて次の窓口にお申し込みください。
・東区役所 保健こども課 電話:096-367-9130
(9:30〜16:00 ※土日・祝日・年末年始休み)
・母子父子相談室(中央区まちづくりセンター大江交流室内)電話:096-372-1228
(火曜から日曜 9:30〜16:00 ※月曜が祝日の場合の火曜・祝日・年末年始休み)
※事前に電話等で予約をお願いします。
※必要書類等詳細については、上記記載の窓口にお尋ねいただくか市のホームページでご確認ください。
■養育費保証契約支援(保証支援事業補助金)
(1)内容
文書による取り決めをしても受け取れない場合に、保証会社が支払督促や養育費の立替をし、確保できる場合が
あります。保証会社との契約締結時に必要な保証料を市が助成します。
(2)対象者
熊本市にお住まいのひとり親家庭の方で、次の条件を全て満たす方
・養育費の取り決めに係る債務名義を有していること
・養育費の対象となる児童(20歳未満の者)を扶養していること
・保証会社と1年以上の養育費保証契約を締結していること
・過去にこの補助金を交付されていないこと
・熊本市暴力団排除条例第2条第2号及び第3号の規定に該当しないこと(暴力団員又は暴力団密接関係者では
ないこと)
(3)対象となる経費
保証会社と養育費保証契約を締結する際にかかった保証料
(4)補助金の額
本人が負担した額(上限5万円)※1人1回限りです。
(5)申請、問い合わせ窓口
養育費保証契約を締結した日の翌日から起算して6か月以内に、必要書類を揃えて次の窓口にお申し込みください。
・東区役所 保健こども課 電話:096-367-9130
(9:30〜16:00 ※土日・祝日・年末年始休み)
・母子父子相談室(中央区まちづくりセンター大江交流室内)電話:096-372-1228
(火曜から日曜 9:30〜16:00 ※月曜が祝日の場合の火曜・祝日・年末年始休み)
※事前に電話等で予約をお願いします。
※必要書類等詳細については、上記記載の窓口にお尋ねいただくか市のホームページでご確認ください。 |