病気やけがで障がい者になったときに一定の条件を満たす人が請求により受けることができる年金です。
注:ここでいう障害とは、国民年金法で定められた障害等級の1・2級(障害者手帳の等級ではない)に該当するもの。
■申請期日
初めて医師または歯科医師の診察を受けたとき(以下「初診日」という。)から、1年6月を経過したとき(その間に症状が固定した場合は症状固定日)に障害の状態にあるかまたは65歳に達するまでの間に障害の状態になったときに請求できます。次のことを調査のうえ各区役所区民課、各総合出張所にご相談ください。
・障害の原因となった病気やケガについての初診日
・現在の状態が障害年金に該当するか主治医に相談しておいてください。
注:療育手帳または障害者手帳をお持ちの方はご持参ください。
■対象者
・初診日が20歳未満の人(所得制限あり)
・初診日が第1号被保険者期間または60歳以上65歳未満の期間にあり、初診日の
属する月の前々月までの保険料納付済期間(厚生年金等加入期間、
免除・若年者納付猶予・学生納付特例期間を含む)が加入期間の3分の2以上ある人
または初診日の属する月の前々月までの直近1年間に保険料の未納がない人。
■持参するもの
それぞれの人で必要書類が異なりますので、各区役所区民課、各総合出張所にお問合せください。
■申請窓口
・初診日が第1号被保険者期間中である場合 → 各区役所区民課、各総合出張所
・初診日が第2号被保険者期間中である場合 → 熊本西年金事務所
・初診日が第3号被保険者期間中である場合 → 熊本西年金事務所
・初診日が共済組合加入中である場合 → 共済組合
■お問合せ先
・中央区役所区民課 096-328-2278
・東 区役所区民課 096-367-9125
・西 区役所区民課 096-329-1198
・南 区役所区民課 096-357-4128
・北 区役所区民課 096-272-6905
※各総合出張所でも、受付できます。詳しくはお住まいの区役所区民課へお尋ねください。
・熊本西年金事務所 (電話:096-353-0142)
※詳細は下記の関連するホームページ「障害基礎年金」を参照ください。
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