遺骨の埋葬場所を変える場合、改葬または分骨(遺骨の一部移す)によって、手続きが異なります。
■改葬
改葬とは現在墓地や納骨堂に納骨されているお骨を、別の墓地や納骨堂に移すことをいいます。
改葬を行う場合には、改葬許可が必要です。
注:申請方法などの詳細は、関連するFAQ「改葬(有縁)許可申請について知りたい」をご覧ください。
■分骨
分骨とは遺骨の一部を他のお墓等へ移すことを「分骨」といいます。
【火葬の際に分骨する場合】
・事前に火葬場(斎場)へお申し出になり、分骨証明証を発行してもらってください。
【納骨済みの遺骨を分骨する場合】
・現在お骨が埋葬又は納骨されている墓地などの管理者から納骨の事実を証する証明書を
作ってもらい、直接分骨先の墓地等で納骨の手続きをしてください。
市町村の許可は必要ありません。 |