原付バイク(排気量 125cc以下)、ミニカー(50cc以下)、小型特殊自動車を新たに購入した場合は、
「新規申告手続き」が必要です。
■必要なもの
(1)届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
(2)所有者及び使用者の住民登録が熊本市にない場合は、住民票又は住民登録地が記載された運転免
許証などが必要です。
(3)販売証明書又は譲渡証明書
■ご確認が必要な内容
(1)車名(ホンダ、ヤマハ等メーカー名)
(2)車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ) 【例】AB50-1234567
(3)排気量(原動機付自転車は125cc以下、ミニカーは50cc以下、小型特殊自動車は制限なし)
■申告用紙
軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は、窓口備え付けのものを利用するほか、下記の
関連するホームページ「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」より取得できます。
■手数料
無料
■申告場所
・市役所市民税課
・東、西、南、北区役所税務室
・各総合出張所、芳野分室
<注意事項>
・原付バイク等の登録には、原則、販売証明書又は譲渡証明書の提出が必要となります。なお、ネット
オークション等での取得により証明書の提出ができない場合は、取得画面等の提示をお願いします。
・小型特殊自動車の場合、農耕作業用は時速35km未満で大きさ制限なし、その他は時速15km
以下で長さ4.7m以下・幅1.7m以下・高さ2.8m以下であることが要件になります。
・ミニカーは、3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを
超えるものまたは車室を備えるものをいいます。
ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50cm以下の3輪(屋根付3輪)
は除かれます。
■お問合せ先
市民税課 軽自動車税班(電話:096-328-2181) |