熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2277
2008年4月30日作成(2023年6月9日更新)
 原付バイク(排気量 125cc以下)や小型特殊自動車等を新たに購入した場合、どのようにしたらよいですか?(新規申告)
登録されている分類 [ 軽自動車税 ]
原付バイク(排気量 125cc以下)や小型特殊自動車等を新たに購入した場合、どのようにしたらよいですか?(新規申告)  
 回答いたします
原付バイク(排気量 125cc以下)、ミニカー(50cc以下)、小型特殊自動車を新たに購入した場合は、
「新規申告手続き」が必要です。

必要なもの
 (1)届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証など)
 (2)所有者及び使用者の住民登録が熊本市にない場合は、住民票又は住民登録地が記載された運転免
  許証などが必要です。
 (3)販売証明書又は譲渡証明書

ご確認が必要な内容 
 (1)車名(ホンダ、ヤマハ等メーカー名)
 (2)車台番号(数字とアルファベットの組み合わせ) 【例】AB50-1234567
 (3)排気量(原動機付自転車は125cc以下、ミニカーは50cc以下、小型特殊自動車は制限なし)

申告用紙
 軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書は、窓口備え付けのものを利用するほか、下記の
 関連するホームページ「軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書」より取得できます。

手数料
 無料

申告場所
 ・市役所市民税課
 ・東、西、南、北区役所税務室
 ・各総合出張所、芳野分室

<注意事項>
 ・原付バイク等の登録には、原則、販売証明書又は譲渡証明書の提出が必要となります。なお、ネット
  オークション等での取得により証明書の提出ができない場合は、取得画面等の提示をお願いします。
 ・小型特殊自動車の場合、農耕作業用は時速35km未満で大きさ制限なし、その他は時速15km
  以下で長さ4.7m以下・幅1.7m以下・高さ2.8m以下であることが要件になります。
 ・ミニカーは、3輪以上で総排気量が20ccを超え50cc以下のもののうち、車輪間の距離が50cmを
  超えるものまたは車室を備えるものをいいます。
  ただし、車室の側面が構造上開放されていて、かつ、車輪間の距離が50cm以下の3輪(屋根付3輪)
  は除かれます。

お問合せ先
 市民税課 軽自動車税班(電話:096-328-2181)  
 関連するホームページ(関連リンク)
 関連する質問
 担当課
■財政局 税務部 市民税課
 TEL:096-328-2181
 E-MAIL:shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
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