熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:2215
2008年4月30日作成(2019年1月14日更新)
 年の途中で結婚・離婚しましたが、住民税について手続きは必要ですか?
登録されている分類 [ 市県民税 ]
年の途中で結婚・離婚しましたが、住民税について手続きは必要ですか?  
 回答いたします
年の途中で婚姻・離婚があっても住民税(その年に納める税額)に影響はないため、手続は不要です。
また、旧姓の納税通知書についても、そのまま使用していただいて差しつかえありません。                                 
ただし、市外転出後に姓が変わった場合には、納税通知書等の郵便物が届かないことがあります。
その場合には、お手数ですが市民税課市民税班へご連絡ください。
  
 担当課
■財政局 税務部 市民税課
 TEL:096-328-2181
 E-MAIL:shiminzei@city.kumamoto.lg.jp
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