住宅を新築又は取得した際、その住宅が一定の要件を満たす場合は、登記申請と同時に住宅用家屋証明を法務
局に提出することにより登録免許税の軽減が受けられます。
■申請窓口
・市民税課 (電話:096-328-2181)
・東区役所 税務室 (電話:096-367-9138)
・西区役所 税務室 (電話:096-329-1174)
・南区役所 税務室 (電話:096-357-4143)
・北区役所 税務室 (電話:096-272-1114)
■証明手数料
証明書1通につき1,300円
■証明の申請に必要なもの
【新築家屋(注文住宅等)の場合】
・住宅用家屋証明書
・住宅用家屋証明申請書
・住民票
・登記事項証明書
・建築確認済証及び検査済証
・建物平面図
・申立書(入居予定の場合に必要)
注:現在居住している家屋の形態(自己所有、賃貸等)に応じて媒介契約書、賃貸借契約書等を添付する
こと。
・長期優良住宅認定通知書の写し(特定認定長期優良住宅の場合に必要)
・低炭素建築物新築等計画認定通知書又は計画変更認定通知書の写し(認定低炭素住宅の場合に必要)
【建築後未使用の家屋(建売住宅等)の場合】
・住宅用家屋証明書
・住宅用家屋証明申請書
・住民票
・登記事項証明書
・建築確認済証及び検査済証
・建物平面図
・売渡証書又は譲渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書)
・家屋未使用証明書
・申立書(入居予定の場合に必要)
注:現在居住している家屋の形態(自己所有、賃貸等)に応じて媒介契約書、賃貸借契約書等を添付する
こと。
・長期優良住宅認定通知書の写し(特定認定長期優良住宅の場合に必要)
・低炭素建築物新築等計画認定通知書又は計画変更認定通知書の写し(認定低炭素住宅の場合に必要)
【建築後使用されたことのある家屋(中古住宅等)の場合】
・住宅用家屋証明書
・住宅用家屋証明申請書
・住民票
・登記事項証明書
・売渡証書又は譲渡証明書(競落の場合は代金納付期限通知書)
・取得した家屋が建築後20年(木造、軽量鉄骨造)又は25年(耐火構造)を超える場合、次の3つのいずれか
が必要です。
(1)耐震基準適合証明書(家屋取得前2年以内に発行されたもの)
(2)住宅性能評価書の写し(家屋取得前2年以内に発行されたもの)
(3)既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(保険付保証明書)
(加入後2年以内のもの)
・租税特別措置法施行令第42条の2の2に該当する特定の増改築等がされた住宅の場合
増改築等工事証明書
既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入していることを証する書類(50万円を超える給水管、排水管
又は雨水の浸水を防止する部分に係る工事を行い、瑕疵を担保する保険に加入している場合)
が必要です。
・申立書(入居予定の場合に必要)
注:現在居住している家屋の形態(自己所有、賃貸等)に応じて媒介契約書、賃貸借契約書等を添付する
こと。
詳しくは、市民税課証明班へお問い合せください。
市民税課 証明班(電話:096-328-2181)
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