精神疾患がある方のうち、障がいのために長期(6か月以上)にわたり日常生活または社会生活に制約がある方を対象に「精神障害者保健福祉手帳」を交付します。
精神障がい者の社会復帰の促進と自立ならびに社会参加の促進を図るため、申請に基づいて交付します。
障がいの程度により、重いほうから順に1級から3級まであります。
2年ごとに更新手続きが必要です(有効期限日の3か月前から更新手続きができます)。
■対象者
初診日より6か月以上たっている精神障がい者(知的障がい者は除く)
■申請窓口
中央区役所 福祉課 096-328-2313
東 区役所 福祉課 096-367-9177
西 区役所 福祉課 096-329-5403
南 区役所 福祉課 096-357-4129
北 区役所 福祉課 096-272-1118
総合出張所(託麻・河内・天明・幸田・城南・清水・龍田)
※代理の方でも申請できます(代理人の身分証明書が必要となります)。
■新規申請
(1)診断書による申請の場合
手帳交付までに1か月程度時間を要します。
・障害者手帳申請書
・診断書(精神障害者保健福祉手帳用)
・顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚
・マイナンバーに係る書類
(2)障害年金証書(精神障害を事由とする)による申請の場合
手帳交付までに1.5か月程度時間を要します。
・障害者手帳申請書
・障害年金証書または特別障害給付金受給資格者証の写し
・直近の年金振込通知書または国庫金振込通知書の写し
・同意書(年金照会に関する同意書で申請窓口にあります)
・印鑑
・顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚
・マイナンバーに係る書類
※写真は更新の場合は不要。
■更新申請、等級変更申請
有効期間を延長する場合は、2年ごとに更新申請が必要です(有効期限の3か月前から手続き可能)。
また、等級変更を希望する場合も申請が必要です。
・必要書類は新規申請と同じです(ただし、更新申請は顔写真は不要です)。
■破損、紛失、手帳満欄などによる再交付申請
・障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書
・顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚
・紛失以外の場合は障害者手帳
・マイナンバーに係る書類
■住所、氏名変更などの変更届
(1)市内間の住所変更
・障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書
・障害者手帳
・マイナンバーに係る書類
(2)市外からの転入による手帳交付
・障害者手帳申請書
・障害者手帳記載事項変更届・再交付申請書
・前居住地での障害者手帳
・顔写真(タテ4cm×ヨコ3cm)1枚
・マイナンバーに係る書類
■死亡、その他の理由による返還届
・精神障害者保健福祉手帳・自立支援医療費受給者証返還届
・障害者手帳
■マイナンバー制度に伴う必要書類
平成28年1月から、マイナンバー制度の導入により、申請書に個人番号の記載および以下の全ての書類の提示が必要となります。
(1)ご本人が窓口で申請する場合
@個人番号カード、または、通知カードなど
A身元確認書類(※1)
(2)代理人が窓口で申請する場合
@本人の個人番号カード、または、本人の通知カードなど(写し可)
A代理人の身元確認書類(※1)
B代理権確認書類
・法定代理人の場合:戸籍謄本その他の資格を証明する書類
・任意代理人の場合:委任状(任意様式)
(※1)申請者(代理人)の身元確認として、
顔写真付きの本人確認書類1点(運転免許証、パスポート、障害者手帳など)、または、
顔写真付きでない場合2点(公的医療保険の被保険者証、介護保険の被保険者証など)が必要。
(ただし、(1)の場合で@個人番号カードを提示する場合には、A身元確認書類は不要です)
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