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FAQ-ID:1847 |
2008年4月28日作成(2023年5月11日更新) |
駐車場や更地などの場合は、徴収猶予となるのですか?
登録されている分類 [ 下水道利用・計画 ]
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駐車場や更地などの場合は、徴収猶予となるのですか? |
回答いたします |
現況が駐車場や更地であっても、宅地(家を建てることが可能な土地)と認められるため、受益者負担金を徴収猶予することはできません。
※詳しくは、下記の熊本市上下水道局ホームページ中「受益者負担金の徴収猶予」を参照ください。
■担当課
熊本市上下水道局 給排水設備課 排水設備班
電話番号:096-381-1153 |
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