熊本市コールセンター「ひごまるコール」
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FAQ-ID:179
2008年4月7日作成(2024年10月29日更新)
 有害鳥獣の捕獲の手続きについて知りたい。
登録されている分類 [ 鳥獣 ]
有害鳥獣の捕獲の手続きについて知りたい。  
 回答いたします
野生鳥獣を捕獲することは「鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律」(以下、鳥獣保護管理法)で禁じられています。また、鳥のヒナや卵を採ることも禁止されています。
ただし、農林水産業及び生活環境に著しい被害があり、防除を行っても被害が認められる場合は、許可を得て、捕獲することができますが、許可を得ずに野生鳥獣を捕獲した場合は、鳥獣保護管理法違反で罰則が科せられることがあります。
捕獲の許可申請については、鳥獣対策室にご相談ください。

熊本市が捕獲許可できる鳥獣名
 ハシボソガラス、ハシブトガラス、ミヤマガラス、スズメ、ニュウナイスズメ、ドバト、キジバト、
 カモ類(狩猟鳥獣)、ヒヨドリ、サギ類(熊本県レッドデータブック登載以外)、イノシシ、
 ノウサギ、タヌキ、ノイヌ、ノネコ(15種類)

 注:その他の鳥獣の捕獲に関しては、熊本県自然保護課(電話:096-333-2275)へお問合せください。

なお、捕獲せずに追い払いで対処する場合は許可は不要です。ご自身での対処が難しい場合は、有害鳥獣捕獲業者等に依頼してください。※費用は自己負担になります。
ご不明な点がある場合は、鳥獣対策室までご連絡ください。  
 関連するホームページ(関連リンク)
 担当課
■農水局 農政部 農業支援課 鳥獣対策室
 TEL:096-328-2369
 E-MAIL:choujutaisaku@city.kumamoto.lg.jp
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