在宅の高齢者の方が、安全かつ快適に生活ができるように住宅を改造する場合に必要な経費の一部を助成する制度として、次の2つの制度があります。
■介護保険における居宅介護(介護予防)住宅改修費の給付制度
一定の範囲内で住宅改修に対しての保険給付を行います。この制度を利用される場合は、事前申請が必要です。
注:事前申請されていない住宅改修は支給の対象となりません。
必ず事前に担当のケアマネジャーにご相談ください。
1.対象者
在宅の要介護、要支援の認定を受けている方。
2.限度額
20万円(負担割合が1割の場合は保険給付額18万円)
注:改修費が20万円未満の場合、残りの金額は今後新たな改修が必要となったときに使えます。
3.対象となる工事
・滑り防止および移動の円滑化等のための床または通路面の材料の変更
・手すりの取り付け
・段差の解消
・洋式便器等への便器の取替え
・引き戸等への扉の取替え
・上記住宅改修に付帯して必要となるその他工事
なお、一時的に住宅改修費用の全額を施工業者に支払うことが難しい場合は、住宅改修費の対象額(20万円を限度)にあたる7割から9割分を、施工業者に市から直接支払う受領委任払いもあります。
■住宅改造費の助成制度
介護保険の住宅改修で費用がまかなえない場合に、住宅改造費を助成する制度です。
注:着工後の申請は対象となりませんので、着工前にご相談ください。
1.対象者
(1)熊本市に居住または居住予定で、介護保険法に基づく要介護、要支援認定や
身体障害者手帳(障害の程度が1級または2級)及び療育手帳の交付(障害の程度がA1またはA2)
を受けている方。
(2)改造しようとする家屋について、所有権を有する方または所有権を有する方の承諾を得ている方。
(3)世帯の生計中心者の市民税所得割額が27万円以下の世帯に属する方。
(4)これまでに当助成金の交付を受けたことがない方(身体状況等の変化により再度の住宅改造が必要と
認められた場合を除く)。
2.助成金の額
20万円〜70万円(身体の状況や世帯の生計中心者の所得状況等により異なります)
3.対象となる工事
上記「介護保険の居宅介護(介護予防)住宅改修費支給制度」に準じ、高齢者が自宅で
生活しやすいように住宅を改造する工事が対象となります。
(例)手すり取り付け、段差解消、スロープ設置、浴室やトイレの改造など
注:新築、増改築を伴うもの、移設、維持補修のための工事などは対象となりません。
■相談受付
・中央区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-328-2311)
・東区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-367-9127)
・西区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-329-5403)
・南区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-357-4129)
・北区役所福祉課 高齢福祉班 (電話:096-272-1118)
・熊本市高齢者支援センターささえりあ (市内27ヶ所) |