事業ごみは、市の収集に出すことはできません。事業ごみを出す事業者(排出事業者)の方が責任を持って適正に処理してください。
■事業ごみとは?
商店、事務所、飲食店、農業、漁業など『事業活動から出る全てのごみ』を指します。
(生ごみ、お茶がら、弁当がら、紙くず、段ボール、空きびん、空き缶、魚網、ビニールハウス廃材など全てのごみ)
■事業ごみの処理についての問い合わせ先
事業ごみ対策課(市役所本庁7階) (電話:096-328-2362)
※旧植木町の事業所ごみ(不燃性ごみ)を山鹿植木広域行政事務組合最終処分場に自己搬入する場合
については、下記にお問い合わせください。
北区役所総務企画課(電話:096-272-1112)
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